海外通販では、日本より安い化粧品やサプリメントが見つかります。ただ、これらには関税とは別に、数量そのものが決められているルールがあります。
「たくさん買えば1個あたり安くなる」と思ってまとめ買いすると、税関で止まることがあります。
このページでは、個人が自分で使うぶんとして輸入できる数量を、厚生労働省の規定にもとづいて整理します。
まず大前提:「自分で使うぶん」だけ
厚生労働省は、まずこう定めています。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
つまり、売るために輸入するのは別の話(許可が要る)で、以下は「自分で使うために買う人」のルールです。
そして、その前提として次の一文があります。
輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
ここが見落とされやすい: 家族や友人のぶんを一緒に注文することも認められていません。「自分ひとりが使う量」が基準です。
数量の一覧
原文の数字をそのまま整理すると、こうなります。
化粧品……標準サイズで1品目24個以内 外用剤(軟膏・点眼薬など。毒薬・劇薬・処方箋薬を除く)……標準サイズで1品目24個以内 毒薬・劇薬・処方箋薬……用法用量からみて1ヶ月分以内 上記以外の医薬品・医薬部外品……用法用量からみて2ヶ月分以内 再生医療等製品……1ヶ月分以内
化粧品については、原文に分かりやすい補足が付いています。
例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
色違いで30本そろえる、という買い方はできない、ということです。
「2ヶ月分」の数え方
「2ヶ月分」と言われても、何個までなのかは分かりません。厚生労働省は計算例を出しています。
- 1日3回・2錠ずつ飲む錠剤の場合
(2錠 × 3回)× 30日 × 2ヶ月 = 360錠まで - 2日間使える使い捨てコンタクトレンズの場合
(30日 × 2ヶ月)÷ 2日 = 30ペアまで - 1日1回使う排卵検査薬の場合
30日 × 2ヶ月 = 60個まで
数え方でひとつ注意があります。
注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します
原文の例では、①の360錠に対して「1箱に20錠入っている場合は18箱まで」としています。箱の数ではなく、中身の合計で数えるわけです。
「サプリだから大丈夫」とは限らない
ここが海外通販でいちばん引っかかりやすい点です。
外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります
つまり、売られている国での分類ではなく、日本の法律でどう扱われるかで決まります。海外のサイトで「サプリメント」の棚にあっても、日本では医薬品として扱われ、2ヶ月分までになることがあります。
同じく、美容機器についても注記があります。
美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であると判断される場合には、医療機器に該当します
数量に関係なく買えないものもある
数の問題ではなく、そもそも個人では輸入できないものもあります。
- 麻薬・向精神薬・医薬品覚醒剤原料……医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除き、輸入は禁止。国際郵便で取り寄せることもできません
- 重大な健康被害のおそれがある医薬品……厚生労働省が一覧を示しており、医師の処方箋等が確認できない限り、数量に関係なく認められません
まとめ
- 大前提は「自分ひとりが使うぶん」。人に売る・譲る・家族の分をまとめて買うのもだめ
- 化粧品と外用剤は1品目24個以内(口紅ならブランド・色を問わず合計24個)
- 飲み薬などは2ヶ月分以内(処方箋薬・毒薬・劇薬は1ヶ月分以内)
- 「2ヶ月分」は中身の数で計算する。箱の数ではない
- 海外で「サプリ」でも、日本では医薬品として扱われることがある
- 数量を超えるぶんは、輸入確認の申請が必要になる
数量の枠を超えると税関で止まり、申請するか、返送・廃棄するかを選ぶことになります。まとめ買いの「1個あたりの安さ」より、止まらない量に収めるほうが結果的に安く済みます。
税関で止まったときに何が起きるかは海外通販の荷物が届かないで、税金の考え方はアリエクで買うと関税はかかる?でまとめています。
